M&Aを事業譲渡方式で行う場合で、買主が売主の商号(類似商号・名称も含む)を承継して使用する場合、買主の会社は売主会社の債務を負担する責任、いわゆる商号続用責任が生じるがことがあります(会社法22条1項)。
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ただ、これについては、商号続用責任の免責登記(会社法22条2項)を行うことにより免責されます。
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余談
最近弊事務所のような田舎事務所でも、M&Aにからむ登記が増えてきました。これからもM&Aに付随する登記については増加が見込まれますし、経営者同士の会話でも、求人しても人がこないからM&Aを検討しているという話はよく聞きます。弊社もご多分に漏れずなのですが、デューデリジェンスも含め相当難しい。融資を引いてまともにやろうとすれば、デューデリの費用だけでも莫大なものになり、また人と人という他の投資とは違った難しさもあり、なかなかのものであります。
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