境界の立会・筆界確認の際、隣接地所有者の方からいただく質問について数回にわけて回答したいと思います。
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①なぜ立会わなければならないのですか
まず、民法223条において「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と定められております。
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また、境界(筆界)線については、法務局等において必ずしも明らかになっているものではありません(理由についてはかなり長くなるので割愛します)。この場合には、関係者である隣接土地の所有権登記名義人との間で境界について確認する作業をする必要があります。
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境界を確認し、この旨書面で残すことにより、以後の境界に関する紛争予防に資すること、また売却の際には、境界確認ができている土地ということで、一定の評価を得ること、さらにこれらの作業に要する測量費用等は基本的には依頼者側の全額負担となります。
よって、隣接地所有者にとってはかなりメリットになる話となり、協力しない理由が見当たらないと思うのですがいかがでしょうか。
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土地家屋調査士の私が言っているだけに完全にポジショントークのようになってしまっておりますが、本当に本当です。
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