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土地家屋調査士

筆界確認に対する質問について回答します②

Q.前立ち会った時の調査士さんは、立会だけで終わったのに、なぜ今回は書類に署名捺印等しなければならないのですか。

A.(複数の土地を所有している方からよく受けるご質問です)

筆界を示す客観的な資料が法務局・役所等に保管されている場合は、立会のみで差し支えないと考えます。しかしながら、それらの資料がない場合には、所有者間で筆界の確認をしたことを証するため、筆界確認書等への署名・捺印をお願いしております。

筆界を示す客観的な資料とは、有力なものとして、座標値の記載のある法務局備付け地積測量図や換地図(神戸市の場合、震災後のもが望ましいです)等です。

 

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