遺言について、受遺者や相続させる遺言について(推定)相続人が遺言者よりも先に死亡したときは、当該受遺者・相続人に関する部分については効力を失います。
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よって、遺言者と受遺者若しくは相続人の年齢が近い場合(例夫婦間)等は下記のような予備的遺言を残しておくことをお勧めします。
「第1条 遺言者は、遺言者が所有する下記預貯金を妻甲(〇〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。
第2条 万一、遺言者よりも前にまたは遺言者と同時に妻甲が死亡していたときは、遺言者は第1条記載の財産を、甲の姪乙(〇〇年〇月〇日生まれ)に遺贈する。」
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