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司法書士

相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化となり、原則3年以内に登記をしなけらばならなくなります。

これに伴い、弊事務所においても相続登記の依頼が相当増えておます。他の司法書士事務所も軒並み忙しいようで、約20年前の過払ブームを彷彿させるような大きな波が司法書士業界に再来しているといっても過言ではないでしょう。

なお、相続登記については司法書士に依頼しなくともご自分でできないことはないでしょう。時間に余裕がある方や、相続人が配偶者と子のみである方等はご自分で手続きされるのもよいかと思います。

しかし、戸籍や除籍、原戸籍の収集、申請書類の作成(間違えたらやり直しです)にはやはり時間と手間がかかります。

頻繁にするような手続きであればともかく、人生においておそらく1回ないし2回にとなろう手続きに対し、時間を割くことにどれだけのメリットがあるのでしょうか。

特に、相続関係が複雑な方(2次相続が発生している、相続人が兄弟姉妹となる方)や区分建物のケース、相続対象不動産が遠方である方については、ご自分で手続きされるのは相当困難かと思います。

(余談ですが、「過払ブームを彷彿させるような大きな波」は言い過ぎかも知れません・・・)

 

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