令和6年3月1日から、戸籍の請求が本籍地以外でも可能となりました。
今までは、被相続人が他の市区町村へ転々転々転籍していた場合、生まれから死亡までの戸籍や除籍、原戸籍を取得するのに多大な時間と労力を要していたのですが、この制度により随分楽になるのではないでしょうか。
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ただこの制度、請求者ご本人が役所へ行かなければなりません。
(司法書士が代行することはできません)
また、戸籍の附票については従来どおり、本籍地の役所にて取得することになります。
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まだ始まったばかりでシステムエラーがでているところもあるみたいですが、個人的にはとてもよい制度だと思います。
手続きごときに使う時間なんてもったいないとしか言いようがないのですから。
078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00