遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の
共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果
生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同
相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するの
が相当である。
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なんとなくですが、遺産分割については相続開始時にさかのぼってその効力が生じる(民909)ことから、賃料債権についても、その不動産を取得した人に帰属しそうですが、最高裁はそうではないと、賃料債権については、遺産とは別の財産であり、後にされた遺産分割の影響を受けないと判断しております。
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というのも、賃料については相続発生前には存在しないからということで・・。
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ちょっと意外に思ったので紹介してみました。
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