Menu

BLOG

司法書士

法務省の強い意志を感じる

正直政治のことはあまり分からないし、司法書士会の動向等についても理解していない(自分の事務所のことでで精一杯なのですみません)ので、完全に勘違いかもしれませんが、昨今の法改正による相続土地国庫帰属制度や相続登記の義務化に伴う戸籍の広域交付制度をみると、法務省は司法書士を排除(は言い過ぎかも知れませんが)し、本人による申請を促そうとしているといえるのではないでしょうか。

どういうことかというと、相続土地国庫帰属制度においては、原則本人申請となり司法書士は資格者代理人として申請することができず、書類作成者として関与することになります(簡易裁判所以外の訴訟手続きと同じですね)。また、戸籍の広域交付制度においても、利用できるのは本人に限定されており、司法書士が戸籍を取得する場合は、以前と変わらず管轄の市区町村に対し請求しなければなりません。

こういった新設制度から徐々に変えていき、最終的には本人が自宅のデバイスからポチポチして登記申請ができる世界を目指しているのではないでしょうか。

時代の流れからいってなんら不自然なことではないと思います。

カテゴリCATEGORY

アーカイブARCHIVE

お問い合せ/ご相談予約

078-752-2121078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00