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土地家屋調査士

街区補助点から開放トラバースで観測してはいけないらしい

筆界特定を申請した時の話なので登記とは別の取り扱いかもしれませんが、受付前段階にて、街区補助点から開放トラバースにて4点出した図面を提出したことろ、これは世界測地系ではありませんので、図面を任意座標と訂正してくださいとの指示がありました。

勿論今回使用している補助点の精度は確認しております。今でこそドロガーが2台あるので、遠くから街区基準点を引っ張ってくる必要はありませんが、今回は測量に入った当初にドロガーを持っていなかったのでやむなく補助点にて観測したものです。

私見ですが、法務省は誤差が出るのは折込済み(そもそも使用する基準点が違えば当然同じ観測結果となりません)でそれでもなお、世界測地にしてほしいと考えているのではないでしょうか。例えば大規模災害が起こった場合には任意座標だとにっちもさっちもいきません。

平成18年の国土交通省土地・水源局からの法務省民事局宛の通知をみても「街区補助点」も活用しよういっているように私には読めるのです。

また、登記基準点測量作業規定には単路線方式や結合方式を原則としつつ、他の方法により確認できる場合はこの限りでないとしております。

なので、アホの私にはなぜ任意座標としなければならないのか理解できないのです。4点も出したから?勿論登記申請の際にこのような補正がでたことは一度もありません。

もっというと、筆界特定申請が受理されしかるべき調査がなされた後、精度に問題があり任意座標にするよう指示されのであればまだ納得するのですが、今回はまだ受付すらなされていない状態です。

不勉強なようでお恥ずかしいのですが、やはり分からないのでご意見聞かせていただけますと幸いです。

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