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司法書士

相続登記の件数の増加率が減少しているらしい

先日司法書士会のメーリングリストにて「日司連を通じて法務省民事局民事第二課より、相続登記の件数の増加率減少の原因調査について依頼がありました。」のでアンケート調査を実施しますとの配信がありました。

確かに義務化された直後は一気に相続登記が増えましたが、その後微増って感じですね。うちの事務所でも。

私はてっきり戸籍の広域交付が本人しか認められていないことから、本人申請による相続登記が増えているのか思ってたのですが、この配信内容からするとそういったことではないみたい。

では、原因ってなに?

私が思うに、この法律が施行される前に発生した相続については令和6年4月1日から3年の猶予があるし、施行後については亡くなったことを知ってから3年なので、今すぐしなくてもよいのではと考えている人が少なくないのかなということと、本当に過料が課されるのかしらと思っている人も少なくないのかなと。

相続登記って頑張れば自分でもできないことはないけれども、正直やったことがない方からすれば面倒だと思います。かといって司法書士に依頼すれば当然手数料がかかるし、そもそも司法書士事務所を探して相談に行くのが面倒、いずれにしても登録免許税は間違いなくかかる。時間も費用も負担が大きいような手続き先送りにしたいと思うのが心情でしょう。

司法書士の私ですら、自分の相続登記は法施行の直前まで(約15年程)放置しておりました。へへ。

私の商売的には好ましくないのですが、やはりご本人自らがパソコンやスマホ等で簡単に手続きできるようにしなければ増えてはいかないのでしょうね。

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