筆界確認書に「当該土地を第三者に譲渡するときは本件確認済みの筆界につき承継する」等、第三者承継文言を記載されていることが多いかと思いますが、これがあるからといって、買主等の第三者に対し当然効力が及ぶものではなく、この文言は単なる訓示規定にすぎません。
なぜならば、契約の効力は当事者間のみにしか及ばないのが原則だからです。
(包括承継人には及びますので念のため)
そもそも、民民間の筆界確認書はあくまで一資料であり、これにより筆界が確定するものではありません。
筆界は元々存在するものであり、これと相違する位置で筆界確認をしていれば、後に異なる位置を筆界と判定される可能性があります。
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